【毎日10分 #15】6階建ての事務所に2以上の直通階段はいる? 令121条2項の「倍読み」を忘れていた

毎日10分 #15 2以上の直通階段 建築基準法適合判定資格者検定

 #14までの構造2連続から離れて、今日は避難の問題です。結果は……間違えました。

今日の問題

問 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、居室の床面積の合計が各階とも200㎡で、かつ、6階に避難上有効なバルコニー及び建築基準法施行令第123条第2項の規定に適合する屋外に設ける避難階段を設けた場合、2以上の直通階段は設けなくてもよい。

答 ◯

第6号をそのまま読んでしまった

 事務所は、第121条第1項の第1号から第5号までの用途には当たらないので、第6号で判断します。

建築基準法施行令 第121条第1項(抜粋)

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

(第一号~第五号 略)

六 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの

イ 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)

ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの

 試験中、私はこの第6号をそのまま読んでしまいました。6階の居室は200㎡なので、イの「100㎡を超えず」に当てはまらない。だから、2以上の直通階段が必要……と判断して✕にしてしまったのです。

第2項で「倍読み」できる

 ところが、第121条には第2項があります。

建築基準法施行令 第121条第2項

主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。

 主要構造部が準耐火構造(耐火構造も準耐火構造の性能を満たしています)や不燃材料の建築物なら、第1項の面積を倍に読み替えできるのです。今回の事務所は主要構造部が耐火構造なので、第2項が使えます。

各階で確認してみると

階使う規定そのまま読むと第2項で倍読みすると200㎡の居室
6階第6号イ100㎡を超えず200㎡を超えず+バルコニーと避難階段があるので不要
2階(避難階の直上階)第6号ロ200㎡を超える400㎡を超える超えないので不要
3〜5階第6号ロ100㎡を超える200㎡を超える超えないので不要

 6階は、倍読みで「200㎡を超えず」となり、避難上有効なバルコニーと第123条第2項に適合する屋外避難階段もあるので、第6号イのかっこ書きで除かれます。5階以下の階も、倍読みした面積を超えないので、第6号ロに当たりません。

 どの階も2以上の直通階段は必要ない。答えは◯です。

今日の気づき

 条文の各号を読んで「当てはまる/当てはまらない」を判断する前に、同じ条文の後ろの項に読み替えがないかを確認する。当たり前のことですが、試験中に焦っていると、目の前の号だけで答えを出してしまいます。

 今日のポイントは、第121条は第1項だけで判断しない → 準耐火構造・不燃材料なら第2項で面積を倍読み → 50→100、100→200、200→400。「直通階段の面積は、構造を見てから読む」と覚えることにします。

 今日の10分、おしまい。また明日。

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