その1では検査済証とは何か、その2では現況調査の2つの調査と、「そもそも、どうして検査済証がないのか」について書きました。今回は、検査済証が手元にないときに、交付されていたかどうかをどうやって調べるかについて書いてみます。
まずは特定行政庁に相談を
直近の工事の検査済証を紛失したなど、建築主や所有者などの手元にないときは、特定行政庁に「建築計画概要書」と「処分等概要書」を閲覧したい、と相談してください。
この2つは、建築基準法第93条の2と施行規則第11条の3で、特定行政庁が閲覧させなければならない書類とされています。
建築基準法施行規則 第11条の3第1項(抜粋)
法第九十三条の二(中略)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。(中略)
一 別記第三号様式による建築計画概要書
(第二号~第四号 略)
五 処分等概要書
(以下略)
台帳記載事項証明書で交付状況がわかる
また、「台帳記載事項証明書」の発行を受けると、検査済証が交付されていたかどうかを調べることができます。その2で紹介したガイドラインの「調査1 検査済証の交付状況等の調査」は、まさにこの調査です。
なお、民間の確認検査機関が確認済証を交付している場合は、特定行政庁では証明を発行していないことがあります。そのときは、確認を行った確認検査機関に問い合わせてください。
台帳にも見当たらないときは
台帳の記載も見当たらない場合は、次のような資料を参考にすることもできます。
- 登記事項証明書
- 固定資産税の課税台帳
どちらも建築基準法の手続きの書類ではありませんが、建物がいつごろ建てられたのかを知る手がかりになります。
審査する側のひとりごと
ここまで調べるのは手間がかかります。でも、このあとに続く既存不適格を適用する場合、直近の工事の着手日が基準になります。いつの時点の法令に適合していればよいのかが、この日付で決まるのです。
なので、ここは慎重に、調べをつくしてください。既存不適格の判断については、その4で書く予定です。


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