#16の換気に続いて、今日は道路内の建築制限の問題です。結果は……間違えました。
今日の問題
問 特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所を、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。
答 ✕
第44条はすぐに引けたのに
道路内の建築制限なので、法第44条だということはすぐにわかりました。ここまではよかったのです。
建築基準法 第44条(抜粋)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
(第一号~第三号 略)
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第1項は、建築物は道路内に建ててはいけない、という原則と、その例外を並べています。問題の文章は第4号とそっくりです。
でも、私は第2項を理解できていませんでした。第1項の第4号を見たところで、「建築審査会の同意」とは書いていないから必要ない、と考えてしまったのです。
休憩所はどの号に当たる?
第4号の「政令で定める建築物」は、令第145条第2項に書かれています。
建築基準法施行令 第145条第2項(抜粋)
法第四十四条第一項第四号の政令で定める建築物は、(中略)自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所(中略)とする。
自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる休憩所は、ここに入っています。つまり、この休憩所は法第44条第1項第4号の許可の対象です。
そして、第2項により、第4号の許可をするときは、あらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません。「同意を得る必要はない」が誤りなので、答えは✕です。
第4号は、同意が第2項に書いてある
第2号には「建築審査会の同意を得て許可したもの」と号の中に書いてありますが、第4号の中には同意の話が出てきません。同意については、第2項に分けて書かれています。
- 第2号(公衆便所、巡査派出所など):許可+建築審査会の同意(号の中に書いてある)
- 第4号(公共用歩廊、政令で定める建築物):許可+建築審査会の同意(第2項に書いてある)
今日の気づき
#15でも、第1項だけで判断して第2項を見落としました。条文を引けても、後ろの項まで読まないと答えにはたどり着けません。同じパターンで間違えているので、さすがに反省しています。
今日のポイントは、法第44条第1項第4号の許可 → 第2項で、あらかじめ建築審査会の同意が必要 → 休憩所は令第145条第2項。「号に書いていなくても、項を見る」と覚えることにします。
今日の10分、おしまい。また明日。


コメント