毎日10分シリーズ、7日目です。今日の問題は、間違えました。しかもこの問題を含む5択のうち、3問も間違えている、かなりの苦手分野です。せっかくなので、今日は北側高さ制限(北側斜線)を整理して覚えることにします。
今日の問題
問 日影規制の対象区域内である第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用されない。
答 ◯
条文を確認しよう
建築基準法 第56条第1項第3号
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
ポイントは、第一種・第二種中高層住居専用地域のかっこ書きです。「次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているもの」を除く、とあります。
「次条」は第56条の2、つまり日影規制の条文です。別表第四の二の項は、第一種・第二種中高層住居専用地域の日影規制の欄。そこで(一)〜(三)のどれかが条例で指定されている、というのは、日影規制の対象区域になっているということです。
だから、日影規制の対象区域内にある第一種・第二種中高層住居専用地域では、北側高さ制限は適用されません。答えは◯です。
北側高さ制限を表で整理
| 用途地域 | 北側高さ制限 | 立ち上がり | 勾配 |
|---|---|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 適用あり | 5m | 1.25 |
| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 適用あり (ただし、日影規制の対象区域内は適用なし) | 10m | 1.25 |
| 上記以外の用途地域 | 適用なし | ― | ― |
北側高さ制限は、真北方向の前面道路の反対側の境界線または隣地境界線からの水平距離に1.25を掛けて、5m(低層・田園住居)または10m(中高層)を足した高さまで、という制限です。
覚え方のメモ
- 北側高さ制限があるのは、「低層」「田園住居」「中高層」の付く住居系だけ
- 立ち上がりは、低層・田園住居が5m、中高層が10m。勾配はどちらも1.25
- 例外は中高層だけ:日影規制がかかっていたら、北側高さ制限はかからない
- 低層・田園住居は、日影規制の対象区域でも北側高さ制限がかかる
中高層住居専用地域で日影規制がかかると北側高さ制限が外れるのは、北側の日当たりを守る役割を日影規制が引き受けるから、とイメージすると覚えやすいかもしれません。
今日の気づき
今日の問題を含めて、この5択の中で3問も間違えてしまいました。高さ制限は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影規制と似たようなルールが重なっていて、どれがどの地域にかかるのか、頭の中でごちゃごちゃになりがちです。
今回、表にしてみてわかったのは、北側高さ制限の例外は「中高層×日影規制」の1パターンだけ、ということ。問題文に「日影規制の対象区域内」と出てきたら、まず用途地域が「低層」なのか「中高層」なのかを見る。これを合言葉にします。苦手分野こそ、表にして一度きちんと整理するのが近道ですね。
今日の10分、おしまい。また明日。


コメント