【毎日10分 #19】対象区域外の高さ13mの建築物に日影規制はかかる? 「10mを超える」を読み違えた

毎日10分 #19 対象区域外の日影規制 建築基準法適合判定資格者検定

 #18の用途地域に続いて、今日は日影規制の問題です。結果は……間違えました。

今日の問題

問 日影規制の対象区域外にある高さ13mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する。

答 ◯

条文を確認しよう

建築基準法 第56条の2第4項

対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。

 日影規制は、条例で指定した「対象区域」の中にある建築物にかかるのが原則です。でも、第4項があるので、対象区域の外にある建築物でも、高さが10mを超えていて、対象区域内に日影を落とすなら、対象区域内にある建築物とみなして日影規制がかかります。

「10m」の文字だけを追っていた

 試験中、私は第4項の「10m」という数字だけを追っていました。問題文は「13m」。条文は「10m」。数字が違うから、この問題は条文と合っていない……と判断して✕にしてしまったのです。

 でも、条文は「10mを超える」です。13mは、もちろん10mを超えています。答えを見て、「それはそう」と声が出ました。

当てはめてみる

  • 対象区域外にある建築物か → はい
  • 高さが10mを超えるか → 13mなのではい
  • 冬至日に、対象区域内の土地に日影を生じさせるか → はい

 3つとも当てはまるので、日影規制が適用されます。答えは◯です。

 日影規制の対象区域については、#9でも書いています。よかったらそちらもどうぞ。

今日の気づき

 条文に出てくる数字は、「以上」「以下」「超える」「未満」とセットで読まないと意味がありません。数字だけを探して、問題文の数字と一致するかどうかで判断すると、今日のように引っかかります。

 今日のポイントは、対象区域外でも、高さ10m超で対象区域内に日影を落とすなら、日影規制がかかる(法第56条の2第4項)。「数字は、うしろの言葉まで読む」と覚えることにします。

 今日の10分、おしまい。また明日。

コメント

タイトルとURLをコピーしました