#15の避難に続いて、今日は換気の計算問題です。結果は……今日も間違えました。
今日の問題
問 事務所の用途に供する建築物で、換気上有効な窓その他の開口部が1㎡ある床面積100㎡の事務室において、実況に応じた1人あたりの占有面積が5㎡の場合、機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)の有効換気量は、320㎥/h以上としなければならない。
答 ◯
そもそも、なぜ換気設備がいるの?
居室には、床面積の1/20以上の換気に有効な開口部が必要です。
建築基準法 第28条第2項
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
この事務室は100㎡なので、必要な開口部は100×1/20=5㎡。でも、開口部は1㎡しかありません。そこで、第28条第2項ただし書により、政令の基準に従って換気設備を設けることになります。
条文を確認しよう
建築基準法施行令 第20条の2第1号ロ(抜粋)
ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(中略)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
V=20Af/N
V 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)
Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)
計算式に当てはめてみる
試験中、この計算式に当てはめてみたのですが、うまくいきませんでした。落ち着いて、ひとつずつ数値を確認してみます。
| 記号 | 意味 | 今回の数値 |
|---|---|---|
| Af | 居室の床面積から、開口部の面積×20を引いたもの | 100-1×20=80㎡ |
| N | 1人あたりの占有面積(特殊建築物以外の居室は、10を超えるときは10) | 5㎡(10以下なのでそのまま)=5 |
| V | 必要有効換気量=20Af/N | 20×80÷5=320㎥/h |
必要有効換気量は320㎥/h。だから、有効換気量は320㎥/h以上としなければならない。答えは◯です。
間違えやすいポイント
この式で間違えやすいのは、次の3つだと思います。
- Afの引き算を忘れる:開口部があるときは「開口部の面積×20」を床面積から引く。引かずに100㎡で計算すると、20×100÷5=400㎥/hになってしまいます。
- ×20を忘れる:引くのは開口部の面積そのもの(1㎡)ではなく、その20倍(20㎡)。
- Nの上限:特殊建築物の居室は3、それ以外の居室は10が上限。今回は事務所なので10が上限で、5はそのまま使えます。
ちなみに、Afで開口部を「20倍」して引くのは、第28条第2項の「1/20」と対応しています。開口部1㎡は、床面積20㎡分の換気を受け持っている、と考えるとイメージしやすいです。
今日の気づき
式そのものは覚えていても、Af、Nのかっこ書きを読み落とすと、計算はうまくいきません。条文の式は、記号の説明まで読んで初めて使える、ということを実感しました。
今日のポイントは、V=20Af/N → Afは床面積-開口部×20 → Nは上限(特殊建築物3、その他10)をチェック。「開口部1㎡は床20㎡分」と覚えることにします。
今日の10分、おしまい。また明日。


コメント