#12は行政の権限の問題でしたが、今日は構造。このブログのタイトルどおり、苦手分野です。そして、結果は……間違えました。
今日の問題
許容応力度等計算に関する記述についての出題です。
問 地震力を計算する場合の学校のバルコニーの床の積載荷重については、教室の床の数値によって計算することができる。
答 ✕
解いている最中に混乱した
試験中、なぜか問題文を「支える床の数」と読み間違えていて、「どういうこと??」と混乱してしまいました。
今思えば、「ささえる床の数」は、同じ第85条の第2項に出てくる言葉です。柱や基礎の計算で積載荷重を減らせる、というルール。条文を開いたときに、こちらに目が行ってしまったのかもしれません。
建築基準法施行令 第85条第2項
柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。(以下略)
ここに書いてみたら、正しく表を読めれば難しくない問題でした。
条文を確認しよう
建築基準法施行令 第85条第1項
建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
第85条第1項の表から、今日の問題に関係するところを抜き出しました(単位:N/㎡)。
| 室の種類 | (い)床の構造計算 | (ろ)大ばり・柱・基礎 | (は)地震力 |
|---|---|---|---|
| (一)住宅の居室、寝室、病室 | 1,800 | 1,300 | 600 |
| (三)教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 |
| (四)百貨店又は店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 |
そして、バルコニーはこう書かれています。
同表(八)屋上広場又はバルコニー
(一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。
(八)のバルコニーは、原則として(一)住宅の居室の数値。ただし、学校又は百貨店の建物のバルコニーは、(四)百貨店又は店舗の売場の数値によります。
つまり、学校のバルコニーでも、(三)教室の数値ではなく、(四)売場の数値。地震力を計算する場合は1,100ではなく1,300N/㎡です。答えは✕です。
まんまと引っかかったポイント
(八)には「学校」と「百貨店」が並べて書かれています。だから、「学校なら教室、百貨店なら売場」と、それぞれの数値を使うような気がしてしまいます。
でも、行き先はどちらも(四)。(四)は「百貨店又は店舗の売場」で、教室は入っていません。まんまと引っかかりました。
今日の気づき
構造の問題は、それだけで身構えてしまいますが、今日の問題は計算ではなく「表を正しく読めるか」でした。焦って読み間違えると、簡単な問題でも混乱してしまう。試験中こそ、落ち着いて一語ずつ読むことが大切だと感じました。
今日のポイントは、バルコニーは(一)住宅の数値が原則 → 学校・百貨店は(四)売場の数値 → 学校でも(三)教室ではない。「学校のバルコニーは売場と同じ」と覚えることにします。
今日の10分、おしまい。また明日。


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