【毎日10分 #13】学校のバルコニーの積載荷重は「教室」の数値? 令85条の表にまんまと引っかかった

毎日10分 #13 積載荷重 建築基準法適合判定資格者検定

 #12は行政の権限の問題でしたが、今日は構造。このブログのタイトルどおり、苦手分野です。そして、結果は……間違えました。

今日の問題

 許容応力度等計算に関する記述についての出題です。

問 地震力を計算する場合の学校のバルコニーの床の積載荷重については、教室の床の数値によって計算することができる。

答 ✕

解いている最中に混乱した

 試験中、なぜか問題文を「支える床の数」と読み間違えていて、「どういうこと??」と混乱してしまいました。

 今思えば、「ささえる床の数」は、同じ第85条の第2項に出てくる言葉です。柱や基礎の計算で積載荷重を減らせる、というルール。条文を開いたときに、こちらに目が行ってしまったのかもしれません。

建築基準法施行令 第85条第2項

柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。(以下略)

 ここに書いてみたら、正しく表を読めれば難しくない問題でした。

条文を確認しよう

建築基準法施行令 第85条第1項

建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

 第85条第1項の表から、今日の問題に関係するところを抜き出しました(単位:N/㎡)。

室の種類(い)床の構造計算(ろ)大ばり・柱・基礎(は)地震力
(一)住宅の居室、寝室、病室1,8001,300600
(三)教室2,3002,1001,100
(四)百貨店又は店舗の売場2,9002,4001,300

 そして、バルコニーはこう書かれています。

同表(八)屋上広場又はバルコニー

(一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。

 (八)のバルコニーは、原則として(一)住宅の居室の数値。ただし、学校又は百貨店の建物のバルコニーは、(四)百貨店又は店舗の売場の数値によります。

 つまり、学校のバルコニーでも、(三)教室の数値ではなく、(四)売場の数値。地震力を計算する場合は1,100ではなく1,300N/㎡です。答えは✕です。

まんまと引っかかったポイント

 (八)には「学校」と「百貨店」が並べて書かれています。だから、「学校なら教室、百貨店なら売場」と、それぞれの数値を使うような気がしてしまいます。

 でも、行き先はどちらも(四)。(四)は「百貨店又は店舗の売場」で、教室は入っていません。まんまと引っかかりました。

今日の気づき

 構造の問題は、それだけで身構えてしまいますが、今日の問題は計算ではなく「表を正しく読めるか」でした。焦って読み間違えると、簡単な問題でも混乱してしまう。試験中こそ、落ち着いて一語ずつ読むことが大切だと感じました。

 今日のポイントは、バルコニーは(一)住宅の数値が原則 → 学校・百貨店は(四)売場の数値 → 学校でも(三)教室ではない。「学校のバルコニーは売場と同じ」と覚えることにします。

 今日の10分、おしまい。また明日。

コメント

タイトルとURLをコピーしました