階段の幅が1.5mしかない! 道路より高い敷地は接道している?【審査の現場から】

擁壁と階段 審査の現場から

 今日は、接道についての相談がありました。道路より敷地が高くなっていて、そのあいだに擁壁がある、というよくあるケースです。

今日の相談

  • 前面道路よりも敷地のほうが高い
  • 道路と敷地のあいだには、間知ブロック積みの擁壁がある
  • コンクリート製の階段が造成されているけれど、幅が1.5mしかない

 「接道は2m以上なのに、階段が1.5mしかない。これで接道していると言えるの?」という相談です。

接道義務のおさらい

 接道義務は、建築基準法第43条第1項に書かれています。

建築基準法 第43条第1項(抜粋)

建築物の敷地は、道路(中略)に二メートル以上接しなければならない。

 条文には「2m以上接しなければならない」としか書かれていません。でも、地図の上で敷地と道路が2m以上くっついていればそれでよい、というわけではないのです。

道路から敷地に入れないと、接道は取れていない

 道路と敷地のあいだに高低差があって、擁壁が立ちはだかっていると、実際に人が道路から敷地に入ることができません。このような場合は、法第43条の接道が取れていないことになります。

 この高低差を解消するために、スロープや階段を設けて、道路から敷地に入ることができるように造成する必要があります。

階段の幅は2mなくてもよい

 では、そのスロープや階段の幅も2m以上必要なのでしょうか。

 答えは、スロープや階段の幅そのものは2m以上でなくてもよいです。擁壁の部分も含めて、敷地が道路に2m以上接していればよいのです。

 今回の相談でいうと、階段の幅は1.5mですが、擁壁部分も含めて敷地が道路に2m以上接していれば、接道していると言えます。

審査する側のひとりごと

 接道は「2m以上」という数字だけを見てしまいがちですが、本当に見ているのは、道路から敷地に人が出入りできるかどうかです。なので、配置図には、道路の高さ、敷地の高さ、擁壁の高さ、それから出入りできる位置とその高低差を明示してもらっています。

 また、特殊建築物や大きな建築物などは、法第43条第3項にもとづく条例で、接道の長さなどが上乗せされていることがあります。敷地のある地域の条例も、あわせて確認してみてください。

 接道の話は、以前に空き家の旗竿地の記事でも書いています。よかったらそちらもどうぞ。

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