今回のテーマ
今日は審査の現場から、「4号特例の縮小」の話です。令和7年4月の法改正で、確認申請のしくみが大きく変わりました。このブログを始めたきっかけも、実はこの改正です。いちばん影響を受けた木造2階建て住宅を例に、何が変わったのかを審査する側の目線で整理します。
そもそも「4号特例」とは
これまで、木造2階建て住宅のような小規模な建築物は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物、いわゆる「4号建築物」でした。そして、建築士が設計した4号建築物は、確認申請のときに構造などの一部の規定の審査が省略されていました。これが「4号特例」です。
「審査が省略される」といっても、基準を守らなくていいわけではありません。設計者が責任を持って基準に適合させる前提で、審査を省略していたのです。
法改正で何が変わったか
令和7年4月の改正で、第6条第1項の区分が変わりました。
建築基準法 第6条第1項(抜粋)
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(中略)内(中略)における建築物
木造2階建て住宅は「二以上の階数を有し」に当たるので、第2号の建築物(いわゆる新2号建築物)になりました。一方、審査の特例が残るのは、第6条の4第1項第3号のとおり、第3号の建築物です。
建築基準法 第6条の4第1項(抜粋)
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、(中略)建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。(中略)
三 第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
第3号の建築物は、都市計画区域内などにある、平屋で延べ面積200㎡以下のもの(いわゆる新3号建築物)です。つまり、木造2階建て住宅は審査の特例の対象から外れた、ということです。
木造2階建て住宅で変わったこと
| 改正前(4号建築物) | 改正後(新2号建築物) | |
|---|---|---|
| 構造の審査 | 建築士の設計なら省略 | 審査する |
| 省エネ基準 | 適合義務の対象外 | 適合義務あり・審査する |
| 都市計画区域外での確認申請 | 不要 | 必要 |
| 大規模の修繕・模様替の確認申請 | 不要 | 必要 |
確認申請には、構造に関する図書(壁量計算など)や、省エネ性能に関する図書も添付することになりました。審査する側も、これまで省略していた規定まで見るようになったので、1件あたりのボリュームはぐっと増えています。エアコンと省エネ基準の記事で書いた完了検査での機種の確認も、この流れの一つです。
現場の肌感覚:平屋が増えた?
これはあくまで私の肌感覚ですが、法施行の前あたりから、平屋建ての住宅をよく見かけるようになりました。
平屋で延べ面積200㎡以下なら新3号建築物なので、審査の特例が残ります。確認申請にかかる手間と時間をかけないように、平屋を選んでいるケースもあるのかもしれません。
それに、そもそも平屋には平屋のよさがあります。年齢を重ねると、2階へ上がるのはだんだん億劫になりますよね。暮らしやすさと手続きのしやすさ、両方の理由で平屋が選ばれているのだと思います。
設計者のみなさんへ
「申請の手間が増えて大変」と感じている方もいると思います。でも、設計者のみなさんは、これまでも申請には使っていなかっただけで、壁量計算や省エネ性能は、設計段階で各種の計算ソフトを使って検討してきているはずです。
つまり、新しく必要になったのは、計算そのものではなく、その結果を申請書として、規則に沿って漏れなくまとめるという作業です。最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてしまえばそれほど難しくないのではないかと思います。
審査する側のひとりごと
4号特例の縮小で、審査する側も「構造から逃げられない」状況になりました。構造が苦手な私にとっては大きな変化で、だからこそこのブログで勉強を続けています。
審査が増えるのは、手続きのためではなく、住む人の安全のため。設計者のみなさんと一緒に、図面と計算書の「書き方」と「読み方」に慣れていけたらいいなと思っています。


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