#17の道路内の建築制限に続いて、今日は用途地域の問題です。結果は……間違えました。
今日の問題
問 第二種低層住居専用地域内に、次の建築物を建築する場合、法第48条の規定による特定行政庁の許可を受けなければならない。
1階:図書館に附属する床面積600㎡の自動車車庫
2階:床面積500㎡の図書館答 ◯(許可を要する)
まずは法第48条第2項から
建築基準法 第48条第2項
第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
別表第二(ろ)項に入っていれば、許可はいりません。図書館は(い)項第4号に書かれているので、(ろ)項第1号で建築できます。
問題は、附属の自動車車庫です。(ろ)項第3号には、次のように書かれています。
建築基準法 別表第二(ろ)項第3号
三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
この「政令で定めるもの」に当たると、(ろ)項に入らないので、許可が必要になります。
「600㎡を超える」だけを読んでしまった
政令は、令第130条の5です。
建築基準法施行令 第130条の5第1号(抜粋)
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に(中略)を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
試験中、私は「600㎡超の自動車車庫は建築できない」と読みました。問題の自動車車庫はちょうど600㎡。超えていないので、許可は不要だと判断してしまったのです。
でも、かっこ書きがありました。車庫以外の部分の延べ面積が600㎡以下なら、上限は600㎡ではなく、その延べ面積になります。
当てはめてみる
| 確認すること | 今回の数値 |
|---|---|
| 自動車車庫以外の延べ面積 | 図書館の500㎡(600㎡以下) |
| 自動車車庫の上限 | 600㎡ではなく500㎡ |
| 自動車車庫の床面積 | 600㎡(500㎡を超える) |
自動車車庫が上限の500㎡を超えているので、令第130条の5第1号に当たります。(ろ)項第3号から外れるので、特定行政庁の許可が必要です。答えは◯です。
今日の気づき
考えてみれば、主な用途の図書館が500㎡なのに、附属の車庫が600㎡というのは、主用途より附属部分のほうが大きいということです。そもそも、これはおかしいのです。
今日のポイントは、低層住居専用地域の附属車庫の上限は600㎡ → ただし車庫以外の延べ面積が600㎡以下なら、その延べ面積まで。「附属車庫は、まず主用途の面積と比べる」と覚えることにします。
今日の10分、おしまい。また明日。


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