今回のテーマ
カーポートの記事に続いて、今日は物置・倉庫の話です。よく聞かれるのが「10㎡以内の倉庫なら、確認申請はいらないんですよね?」という質問。答えは「場合による」です。どんな場合に必要で、どんな場合に不要なのかを整理します。
「10㎡以内なら不要」の根拠はこの条文
建築基準法 第6条第2項
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
「10㎡以内なら確認申請はいらない」という話のもとになっているのが、この第6条第2項です。でも、よく読むと条件が2つあります。
- 防火地域・準防火地域の外であること
- 増築・改築・移転であること(「新築」は入っていません)
ケース1:更地に倉庫を新築する → 10㎡以内でも確認申請が必要
建築基準法 第6条第1項(抜粋)
建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、(中略)確認の申請書を提出して建築主事等の確認(中略)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(中略)内(中略)における建築物
都市計画区域内では、規模にかかわらず建築物を建築するときは確認申請が必要です(第6条第1項第3号)。第6条第2項の「10㎡以内なら不要」が使えるのは増築・改築・移転だけなので、何も建っていない土地(更地)に倉庫を新築する場合は、10㎡以内でも確認申請が必要です。
一方、住宅の敷地に物置を置く場合は、住宅と車庫の「敷地」の話と同じ考え方で、住宅と同じ敷地の建築物、つまり住宅の増築として扱います。
ケース2:防火地域・準防火地域内 → 10㎡以内でも確認申請が必要
第6条第2項は「防火地域及び準防火地域外」の話です。だから、防火地域・準防火地域の中では、増築でも、10㎡以内でも確認申請が必要です。物置を置く前に、まず敷地がどの地域にあるかを確認してください。
ケース3:ロッカーのような小さな物置 → そもそも建築物ではない
もう一つ知っておきたいのが、建築物として扱わない物置があることです。
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)(平成27年2月27日 国住指第4544号)(抜粋)
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。
ロッカーのように、外から荷物を出し入れして、人が中に入らない、奥行きの浅い小規模な物置は、建築物として扱いません。建築物ではないので、確認申請も不要です。
ただし、「人が立ち入らない」と判断する大きさの目安(奥行きや高さなど)は、特定行政庁によって運用が違います。気になるときは、所管の行政庁に確認してください。
まとめ:10㎡以内の倉庫に確認申請はいる?
| ケース | 確認申請 |
|---|---|
| 都市計画区域内で、更地に倉庫を新築 | 必要(10㎡以内でも) |
| 防火地域・準防火地域内 | 必要(増築でも、10㎡以内でも) |
| 防火地域・準防火地域の外で、住宅の敷地などに増築する10㎡以内の倉庫 | 不要 |
| ロッカーのように人が立ち入らない、奥行きの浅い小規模な物置 | 不要(建築物として扱わない) |
なお、確認申請がいらない場合でも、建蔽率などの建築基準法のルールは守る必要があります。この点はカーポートの記事と同じです。
審査する側のひとりごと
「10㎡以内なら申請はいらない」という言葉だけが、ひとり歩きしているように感じます。本当は「防火地域・準防火地域の外で」「増築なら」という条件がついた話です。
物置は、ホームセンターで買えて、すぐに置けてしまいます。だからこそ、置く前に「ここは防火地域・準防火地域かな?」「更地に新築かな、増築かな?」と一度立ち止まってみてください。迷ったら、建築士さんや確認検査機関、行政の窓口へ。カーポートと同じく、「置く前の一本の電話」がいちばんの近道です。


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