【毎日10分 #1】塀も「建築物」? 延焼のおそれのある部分の過去問

毎日10分 #1 塀も「建築物」? 建築基準法適合判定資格者検定

 検定を受けた報告の記事で「来年に向けて、毎日10分だけでも過去問に向かう」と宣言しました。今日から、その10分で解いた問題を短く記録していきます。題して「毎日10分」シリーズ。三日坊主にならないよう、見守ってください。

今日の問題

問 一戸建ての住宅に附属する塀で、幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。

答 ◯

ポイント1:塀も「建築物」

 建築基準法第2条第1号の「建築物」の定義には、「これに附属する門若しくは塀」と書かれています。建築物に附属する門や塀は、それ自体も建築物です。

建築基準法 第2条第1号

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、……をいい、建築設備を含むものとする。

ポイント2:「延焼のおそれのある部分」の距離

 次に、第2条第6号の「延焼のおそれのある部分」の定義です。

建築基準法 第2条第6号(抜粋)

延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。(ただし書き略)

 幅員4mの道路なら、道路中心線から道路境界線までは2m。道路に接して設けた塀は、道路中心線から3m以内に入るので、「延焼のおそれのある部分」に該当します。

今日の気づき

 「延焼のおそれのある部分」と聞くと、つい建物の外壁ばかりをイメージしてしまいます。でも、塀も建築物なので同じように考える必要があるんですね。

 ちょうど審査の仕事でも、トレーラーハウスは建築物か?という話を書いたところでした(基礎がなくても建築物? トレーラーハウスの扱いを審査目線で整理する)。「建築物とは何か」を正しく押さえておくことが、ほかの規定を読む土台になると実感しています。

 今日の10分、おしまい。また明日。

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