毎日10分シリーズ、2日目です。今日は中間検査の問題。見事に引っかかりました。
今日の問題
問 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上4階建ての寄宿舎の新築工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事へ中間検査を申請しなければならない。
答 ×
ポイント:第1号の対象は「共同住宅」だけ
建築基準法 第7条の3第1項(抜粋)
建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
建築基準法施行令 第11条
法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
法第7条の3第1項第1号で中間検査が必要になるのは、「階数が3以上である共同住宅」の、令第11条で定める「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」です。
問題の建物は寄宿舎です。寄宿舎は共同住宅ではないので、4階建てでも第1号には当たりません。第2号の特定行政庁が指定する工程も「ない」とされているので、中間検査を申請する義務はありません。
今日の気づき
「鉄筋コンクリート造」「4階建て」「2階の床及びこれを支持するはり」と、令第11条そのものの言葉が並んでいて、すっかり◯だと思い込んでしまいました。文章が長いと、どこに引っかけがあるのか見抜きにくいものです。今回は、用途の一語がすり替えられていました。
実務では、中間検査といえば特定行政庁の指定によるものがほとんどです。それに、私が鉄筋コンクリート造を審査することはめったにありません。だからこそ、第1号の「共同住宅」はしっかり覚えておきたいところです。そして最低でも、迷ったときにすぐ法第7条の3にたどり着けるようにしておきたいと思います。
ちなみに、問題文は「建築主事」ですが、今の条文では「建築主事等」になっています。
今日の10分、おしまい。また明日。


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