毎日10分シリーズ、6日目です。今日は非常用の照明装置の問題。よく引く条文だからこそ、油断していました。
今日の問題
問 延べ面積2,000㎡、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
答 ×
原則:非常用の照明装置が必要な建築物(令第126条の4)
建築基準法施行令 第126条の4(抜粋)
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
ボーリング場は、法別表第一(い)欄(三)項の特殊建築物です。しかも延べ面積は2,000㎡。本文だけを読むと、居室も、居室から地上に通ずる廊下や階段も、非常用の照明装置が必要に見えます。
でも、ただし書の第3号に「学校等」とあります。
ボーリング場は「学校等」の仲間
では、「学校等」には何が含まれるのでしょうか。その定義は、非常用の照明装置の条文ではなく、少し前の排煙設備の条文に書いてあります。
建築基準法施行令 第126条の2第1項第2号
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
ボーリング場は、学校や体育館と同じ「学校等」に分類されています。だから、ただし書により非常用の照明装置は不要。答えは×です。
ちなみに、体育館やボーリング場、スポーツの練習場などは、天井が高く、利用する人も施設に慣れていることが多い用途です。そうした特徴から、同じグループにまとめられているとイメージすると覚えやすいかもしれません。
今日の気づき
非常用の照明装置は、比較的小規模な建築物でもよく引く条文です。だからこそ、「いつもの条文だ」と気を抜いてしまいました。でも、この問題で見るべきところは、ボーリング場は学校と同じ分類だという点でした。
思い込みが見落としを招く……。よく知っているつもりの条文ほど、ただし書まで、そして「〜等」の中身まで確かめる。「学校等」と出てきたら、第126条の2第1項第2号の顔ぶれ(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)を思い出すことにします。
今日の10分、おしまい。また明日。


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